平成18年/09/02

八尾市:朝鮮総連施設に固定資産税 今年度から、吹田市に続き課税

 課税の是非について議論のある在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関係施設について、
八尾市が今年度から固定資産税の課税対象とすることが分かった。
1日、市資産税課が明らかにした。
現在、関係施設は府内10市に散在するが、府内ではこれまで吹田市以外は実施していなかった。
 同課などによると、課税対象となったのは「八尾・柏原同胞
会館」(東久宝寺2)。3階建ての会館で、「在日の福祉向上のための集会所」(関係書類)という位置づけで、
01年に課税減免申請が出されている。

しかし、このほど市が調査したところ、2階部分は事務所となっていることが分かり、施設全体の5分の2に対して
今年度から課税することが決められた。
課税については8月29日、市議会へ説明され了承された。
 課税額は、地方税法上の秘密で明らかにされていない。
 府内の関係施設は、八尾のほか大阪、堺、東大阪、守口、和泉、岸和田、池田、高槻、吹田の
計10市にある。同種の課税について、府内では吹田市が先行実施している。
 同課の吉田進課長は「集会機能のある施設として、申請では近隣にも開放しているとされ、減免が申し出られていたが、
調査の結果、2階に事務所があり、その部分を課税対象とした」と説明している。


平成18年(2006年)/02/17

<朝鮮総連>32自治体が税額減免、免除なし5市 05年度

 総務省は16日、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設に対する固定資産税の課税状況(05年度)をまとめた。
朝鮮総連の中央・地方本部がある49自治体のうち、税額を減免しているのは約65%にあたる32自治体(東京都と31市)で、
04年度より2自治体増加した。減免していないのは昨年度と同じ5市で、「回答を差し控える」が12市あった。
 
税額のすべてを免除しているのは福岡(昨年度は無回答)など19市。
一部減免は東京都(同)と金沢市(昨年度は全額免除)が加わり13都・市となった。
計32自治体のうち約9割の29市は「公民館・集会施設に準じた施設」であることを減免の理由に挙げている。
 
一方、仙台、水戸、和歌山、松山、鹿児島の5市は減免していない。
また、現在は全額免除している盛岡市が06年度以降、減免を打ち切る。
 
福岡高裁は今月2日、朝鮮総連熊本県本部に対する減免を「公益性がなく違法」と判断
これを受け、同省は全国の自治体に対し、地方税の減免にあたっては施設の公益性や使用状況を的確に
把握するよう注意喚起しており、
06年度は減免措置の見直しが進む可能性もある。
 

ふざけるな!! 幸山(在日?)
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平成18年2月15日

<朝鮮会館減免措置>高裁敗訴の熊本市が上告

 朝鮮総連の関連施設に対する税減免の是非を巡る訴訟で熊本市は15日、
市の減免措置取り消しを命じた福岡高裁判決を不服として上告した。
税減免について熊本地裁は「施設には公民館と同様の公益性がある」としたが、
福岡高裁は「我が国社会一般の利益のために行われていると言えない」として逆転判決を言い渡した。

朝鮮会館税減免訴訟:争いは最高裁へ 原告側「公費の無駄遣い」 /熊本

 熊本朝鮮会館への税減免を違法と判断した福岡高裁判決から約2週間。
上告期限を目前に控えた15日、熊本市はこの問題で最高裁の判断を仰ぐことを決め上告した。
 幸山政史市長ら市幹部は同日午前、会議を開き上告方針を最終確認。
同日午後、記者会見した幸山市長は「税を減免するかは施設の利用状況や設備を見て判断するもの。
しかし高裁判決は市長の裁量権を認めておらず、地方自治などに関して憲法上も問題がある」と市の立場を説明した。
 これに対し、同市役所で会見した「救う会熊本」の加納良寛会長(52)はいら立った表情で「上告は公費の無駄遣い。
市長は朝鮮総連を特別扱いする理由を明らかにする責任がある」と声を荒げた。
また同席した森本耕司弁護士は「市長は『公益性』の概念を思い違いしている。
一般の会社が施設を市民に開放しても減免にならないように、北朝鮮のためにある施設が
一部使用できても公益性は生まれない」と固い表情で話した。
 一方、朝鮮総連熊本県本部の金末幸・常任委員長は「高裁判決は偏見と差別に満ちていた。
市長の良心を評価したい」と話している。
 熊本市秘書課によると、この問題に絡み14日までに約370件の意見がメールや電話で寄せられた。
上告を求める意見と判決受け入れを求める意見の数はきっ抗していたという。【




 
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