平成16年/10/22

3裁判官の罷免請求6036通 市民団体、靖国参拝ねじれ判決

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる違憲訴訟で今年四月、福岡地裁の亀川清長
裁判長が主文で原告の損害賠償請求を棄却した一方、判決理由で「参拝は違憲」とす
る“ねじれ判決”を下した問題で、市民団体が二十一日、国会の裁判官訴追委員会に
亀川裁判長ら三裁判官の罷免を求める訴追請求状六千三十六通を提出した。
 この団体は、首相らの靖国公式参拝を求める国民運動団体「英霊にこたえる会」
(会長・堀江正夫元参院議員)。訴追委事務局は「十一月初旬に、審議するかどうか
決定したい」としている。
 請求状は、訴追理由について「判決は(形式上勝訴で控訴が封じられ)被告の憲法
第三二条『裁判を受ける権利』を奪うもので憲法違反」「政治的目的で判決を書くこ
とは越権行為。司法の中立性、独立を危うくした」などと指摘した。
 訴追委は衆参両院議員各十人ずつで構成。訴追が決まると、弾劾裁判所で罷免、不
罷免の判決が下される。



福岡地方裁判所裁判官訴追請求人に加わろう
(緊急!! 9月末日締切り)

http://www.eireinikotaerukai.net/dangaisotsui/sotsuiseikyuu.html

関連リンク 5・13大阪地裁判決
亀川を批判した横浜地裁現職判事

平成16年/08/24

首相の靖国「参拝は違憲」 3裁判官の罷免要求 訴追請求提出へ運動

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる違憲訴訟で今年四月、福岡地裁の亀川清長
裁判長が「主文」で原告の損害賠償請求を棄却する一方、判例拘束力のない「判決理由」で
「参拝は違憲」とした問題で、市民団体が二十三日までに、「判決は越権行為で違憲」などとして、
亀川裁判長ら三裁判官の罷免を求めて国会の裁判官訴追委員会に
数多くの訴追請求状を提出する運動を始めた。
 この団体は都内に本部を置く、首相らの靖国公式参拝を求める国民運動団体
「英霊にこたえる会」(会長・堀江正夫元参院議員、会員数百二十万人)。
訴追請求状によると、「判決は(形式上勝訴のため)被告の憲法第三二条『裁判を受ける権利』を奪うもので
憲法違反」「政治的目的で判決を書くことは、裁判官としての職務を逸脱した越権行為。
司法の中立性、独立を危うくした」などとしている。
 訴追委は衆参両院議員十人ずつの計二十人で構成、国民からの訴追請求状を受け、
訴追を行うかどうかを決める。
訴追が決定すると、弾劾裁判所で罷免、不罷免の判決が下される。
罷免判決は、児童買春をした裁判官に対する判決(十三年十一月)など五件がある。


小泉の靖国参拝違憲訴訟
残る東京、千葉、那覇地裁は福岡での間違った判断を覆す為にも
合憲判断を示せ!!

関連記事 平成16年4月15日


東京裁判史観やそれに基づく間違った自虐史観が蔓延る
戦後体制のすべてが、悠久三千年の歴史をもつ我が祖国の汚点であり
愛国者の結集により現状を打破し回復を計らなければならない
更にそのような状況を最大限利用して反日活動を繰り返す
左翼の跳梁跋扈を許してはならない
一方政府はその主体性を放棄し対米従属と対東アジア隷属を
唯一絶対の国策として定着を図ろうとしている
そんな国策に同調する福岡地裁の亀川は
短絡的にも反日的判断を平然と下した
こうした状況を一日も早く払拭する為にも
すべての愛国者は常に襟を正し愛国運動に
万進しなければならない
まして靖国の英霊にこれ以上の汚名や屈辱を
決して与えてはならない
靖国神社を、シナの恫喝や反日左翼の日本文化破壊工作
そしてポツダム政権の延命策動が為に
利用させてはならないのだ
反日リベラル親中派、中曽根に代表される分祀策動や
福田の「追悼懇」を許さず、国立墓地構想完全粉砕を目指し
あるべき姿の日本構築にむけて隊列を整えなければならない


平成16年4月11日




不当極まりない違憲判断 



戦後体制そのものの不当な判断だ!!
ならば自衛隊だって違憲ではないか!!
原告側の主張を退けながらも
結果的に違憲判決を下したと同じことであり
(本来現憲法は破棄されるべきものである)
本裁判を利用して自らの思想心情を吐露したに過ぎず
越権行為そのものである
福岡地裁“反日判事亀川”の突出を許してはならない
そもそも地裁の判事如きが踏み込む問題ではないのだ
戦後体制に巣食うダニ左翼、左右売国奴の殲滅あるのみ!!
小泉は正々堂々と8月15日靖国参拝を実行せよ!!
ただ、この判決を政府は逆手に取り
国立墓地構想にリンクする可能性は否めない


平成16年4月7日



平成16年/04/07

首相の靖国参拝は違憲、福岡地裁が初判断

 2001年8月13日の小泉首相の靖国神社参拝を巡り、「国の宗教的活動を禁じ
た憲法に違反し、信教の自由を侵害された」として、九州や山口県などの宗教関係
者、在日韓国・朝鮮人ら211人が 国と小泉首相に1人10万円の慰謝料を求めた
国家賠償請求訴訟の判決が7日、福岡地裁で言い渡された。
 亀川清長裁判長は、「内閣総理大臣の資格で行われた」と参拝の公的性格を認定し
た上で、憲法20条3項で禁止されている宗教活動に当たり、違憲と判断した。しか
し、慰謝料請求については、賠償の対象になる不法行為とはいえないとして棄却し た。
 小泉首相の靖国参拝を巡っては、東京、千葉、大阪、松山、福岡、那覇の計6地裁
に提訴され、すでに大阪、松山地裁が原告側の請求を退ける判決を言い渡している
が、
違憲判断は初めて。

 判決によると、小泉首相は公用車で靖国神社を訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」
と記帳して参拝した。国側の「私的参拝」との主張に対し、亀川裁判長は、「総理と
しての参拝を明確に示しており、外形的、客観的に、総理の資格で参拝したと認める
のが相当」と判断。「政教分離を定めた憲法20条3項によって禁止されている宗教
的活動に当たり、同条項に反する」とした。
 一方、「戦没者をどのように祭祀(さいし)するかを決める権利を侵害された」と
の原告側主張に対しては、「法律上保護された具体的な権利や利益とは認めがたい」
と退けた。
 小泉首相の靖国参拝を巡っては、大阪地裁は今年2月、参拝を公務と認定したが、
憲法判断に踏み込まず、原告側の請求を退けた。松山地裁は3月、公務性についても
触れず、憲法判断も示さなかった。
 首相の靖国参拝を巡っては、85年当時の中曽根首相の参拝について、大阪高裁が
92年、「違憲の疑い」を指摘している。


平成16年/04/07

<靖国神社>小泉首相の参拝は「違憲」 福岡地裁判決

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反すると主張し、九州
・山口県などに住む211人が小泉首相と国を相手に精神的苦痛を受けた慰謝料とし
て1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、福岡地裁であった。亀
川清長裁判長は、「社会通念に従って客観的に判断すると、憲法で禁止されている宗
教的活動に当たる」と述べ、違憲判断を示した。その上で、「参拝により原告らが憤
りなどを抱いたとしても、法的利益の侵害があったとは言えない」と述べ、請求は棄
却した。
 首相の靖国神社公式参拝を違憲とした司法判断は、仙台高裁が91年1月、岩手県
議会決議をめぐる住民訴訟で行った判決(確定)に次いで2例目。国を相手にした訴
訟では、中曽根康弘元首相の公式参拝について「違憲の疑いが強い」と判断した大阪
高裁判決(92年7月、確定)があるが、明確に違憲と判断した判決は初めてだ。
 小泉首相の靖国神社参拝をめぐっては、全国6地裁で違憲訴訟が起こされ、判決は
大阪、松山地裁に次いで3件目。いずれも参拝が違憲かどうかの判断に踏み込まず、
請求を棄却している。
 判決は参拝について「公用車を使用し、秘書官を随行させ、参拝後『内閣総理大臣
である小泉純一郎が参拝した』と述べるなど、内閣総理大臣の職務の執行に当たる」
と指摘。「一般人の宗教的評価や行為者の目的、一般人に与える影響などを考慮し、
社会通念に従って客観的に判断すると宗教的活動に当たる」と述べた。
 訴えていたのは、福岡県春日市の浄土真宗本願寺派僧侶、郡島恒昭(75)ら
仏教、キリスト教の宗教家や市民、肉親が靖国神社に合祀(ごうし)された遺族、戦
前に強制連行された在日朝鮮・韓国人ら。

 小泉首相は01年8月13日、公用車で靖国神社を訪れ参拝。「内閣総理大臣 小
泉純一郎」と記帳し、私費で3万円の献花代を支払った。
 小泉首相側は「靖国神社に参拝する信教の自由を制限しようとする違法な提訴だ」
と主張し、訴えの却下を求めていた。


靖国神社:違憲判決に「画期的な判決」 原告団や支援者

 「画期的な判決だ」−−。小泉純一郎首相の靖国参拝を「憲法違反」と明確に判断
した7日の福岡地裁判決。法廷で骨子が読み上げられると、原告や全国から集まった
支援者たちの間に衝撃的な喜びが広がった。アジア各国や一部戦没者遺族の反発をよ
そに、小泉首相は靖国参拝を疑問視する声に対して「おかしな人もいる」とまで発
言。反対派の神経を逆なでし、参拝を正当化してきた。あいまいな政教分離に歯止め
をかける司法判断を、原告らは大きな拍手と笑顔で受け入れた。
 午前10時、福岡地裁301号法廷。亀川清長裁判長が冒頭「いずれも請求を棄却
する」と主文を言い渡し、理由の朗読の省略を告げると、満席の傍聴者から不満の声
が上がった。亀川裁判長は「静かにしなさい」とたしなめ、用意された判決骨子を読
み始めると、再び静まり返る。「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘し、
原告らは「実質勝訴」を理解した。「よし」と方々から声が上がり、違憲判断が示さ
れると、拍手がわき起こった。
 実質勝訴を受けて津留雅昭弁護団代表は、福岡県弁護士会で支持者約130人を前
に判決文を約30分にわたり読み上げ説明。最後の「参拝は違憲である」との文言を
強調すると、満場から拍手がわき起こった。
 都留代表は「判決は我々の主張の大半を組み入れてくれた。これから、東京、千
葉、沖縄で靖国参拝訴訟の判決が控えているが、今回の判決の影響は非常に大きい」
と興奮気味。原告や支援者から大きな歓声と拍手がわいた。
 また、原告団の郡島恒昭団長は「違憲の確認が私たちの目的だったので、完全勝利
だ。過去の違憲訴訟判決では『違憲の疑い』だったのが、はっきりと憲法違反と認め
てくれた。賠償は認められなかったが、違憲判決が出たら(原告側からは)控訴はし
ないということにしていたので、控訴もしない。本当にこれ以上のものはない」と声
を震わせた。
 原告団は今回の違憲判決を予想しておらず、事前に「勝訴」の垂れ幕を用意してい
なかった。木村真昭・原告団事務局員(53)は「これまでの靖国参拝訴訟の流れか
ら、違憲とならないのではと思っていたので、準備をしなかった。まさかこんな結果
が出るなんて」と興奮していた。
 傍聴席で違憲判決を聞いた愛媛玉ぐし訴訟の安西賢二原告団長(56)は「裁判官
の役務を十分に果たした立派な判決だ」と声を弾ませた。「国民は自治体の首長の違
法行為なら住民訴訟を起こせるのに、首相については国家賠償訴訟の道しかないとい
う法のひずみにも、今回の判決は言及した」と評価したうえで「これまでの裁判官が
門前払いの形で形式的処理しかしてこなかったことと比べると大きな違いだ」と述
べ、司法判断の流れが変わることに期待を寄せた。
 また、被告訴訟団の安西賢二事務局長(56)は「国賠訴訟で勝てた意義は大き
い。首相の参拝の違法性を問い続けてきた成果が出た。高裁に控訴中の四国の訴訟
も、九州に続いて勝訴を勝ち取りたい」と喜びをかみしめながら話した。


平成16年/04/07

≪九州靖国訴訟判決要旨≫

 九州靖国訴訟の福岡地裁判決の要旨は次の通り。
 小泉純一郎首相は本件参拝に際し、公用車を使用し、秘書官を随行させ「内閣総理
大臣小泉純一郎」と記帳し「献花内閣総理大臣小泉純一郎」との名札を付した献花を
し、参拝後に内閣総理大臣である小泉純一郎が参拝した旨、述べており、本件参拝は
行為の外形において内閣総理大臣の職務の執行と認め得るものというべきであるか
ら、国家賠償法一条一項の「職務を行うについて」に当たる。
 本件参拝は神道の教義を広め、春秋の例大祭や合祀(ごうし)祭等の儀式行事を行
い、拝殿、本殿等の礼拝施設を備える宗教法人である靖国神社において、内閣総理大
臣によりなされたものであり、その行為の行われた場所、その行為に対する一般人の
宗教的評価、行為者の意図、目的、行為の一般人に与える効果、影響等諸般の事情を
考慮し、社会通念に従って客観的に判断すると、憲法二○条三項によって禁止されて
いる宗教的活動に当たり、同条項に反する。
 本件参拝は、原告らに対して信教を理由として不利益な取り扱いをしたり、心理的
強制を含む宗教上の強制や制止をするものではないから、原告らの信教の自由を侵害
したものとはいえない。また、原告らの主張する宗教的人格権や平和的生存権等は、
憲法上の人権と認めることはできない。
 原告らの主張する人格的利益は、憲法上の人権とはいえないものとしても、一般論
として不法行為による被侵害利益たり得ないと解することはできない。しかしなが
ら、本件参拝により原告らが不安感、憤り、危ぐ感等を抱いたとしても、その行為の
性質上、これにより賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったものという
ことはできず、本件参拝について不法行為の成立を認めることはできない。



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平成16年3月16日

首相参拝「公権力行使に当たらず」=靖国訴訟、請求退ける−松山地裁判決


小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐり、戦没者遺族ら計133人と
2宗教法人が「職務としての参拝は憲法の政教分離原則に反する」として、
首相と国、靖国神社を相手取り、公式参拝の差し止めや1人当たり
1万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が16日、松山地裁であった。
坂倉充信裁判長は「首相の参拝は法律の根拠に基づかない単なる事実行為にすぎず、
公権力の行使には当たらない」として原告側の請求を退けた。
憲法判断には踏み込まなかった。原告側は控訴する方針。
 小泉首相の靖国参拝をめぐる判決は、2月の大阪地裁に続き2例目で、
いずれも原告側の敗訴となった。同様の訴訟はほかにも全国4地裁で係争中



首相靖国参拝巡り、戦没者遺族らの請求棄却…松山地裁

小泉首相の靖国神社参拝を巡り、四国の戦没者遺族や宗教関係者ら
250人が「首相の参拝は憲法の定める政教分離に違反し、
精神的苦痛を受けた」などとして、国と小泉首相、靖国神社を相手取り、
今後の参拝差し止めと、違憲確認、1人1万円の慰謝料を求めた
訴訟の判決が16日、松山地裁であった。
坂倉充信裁判長は遺族らの請求を退けた。





平成16年2月27日


首相の公的参拝は認定、憲法判断踏み込まず…大阪地裁



 2001年8月の小泉首相の靖国神社参拝を巡り、関西や在韓の戦没者遺族ら631人が
「参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けた」として、国と小泉首相、
靖国神社に1人1万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。

 村岡寛裁判長は「内閣総理大臣の資格で参拝した」と参拝の公的性格を認定したが、
「参拝で原告の権利や利益が侵害されたとは言えない」として憲法判断には踏み込まず、
原告らの慰謝料請求を棄却、違憲確認と参拝差し止め請求は却下した。

 小泉首相の参拝を巡り、全国6地裁に2000人以上が起こした集団訴訟で初めての判決。
「公的な参拝」を認めた今回の判断は、他の訴訟の行方にも影響を与えそうだ。

 判決によると、小泉首相は2001年8月13日、公用車で靖国神社を訪れ、
私費で供花料を支払い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝した。

 原告らは2001年11月に提訴。裁判で「総理の職務としての参拝は明らかで、
特定の宗教団体への援助効果があり違憲」などと主張し、「靖国訴訟」で初めて被告とされた靖国神社には、
参拝受け入れの差し止めも求めた。一方、被告側は「私的参拝だった」などと反論していた。

 集団訴訟の判決は、3月16日に松山地裁でもあり、4月に福岡地裁、
5月には台湾人遺族らによる訴訟で大阪地裁が、それぞれ判決を言い渡す。

 「靖国訴訟」では、1985年に当時の中曽根首相が行った公式参拝について、
遺族らが国などに賠償を求めた訴訟が3件あった。請求はすべて退けられたが、
92年の大阪高裁判決は「宗教的活動との性格を否定できず、違憲の疑いがある」と指摘していた。



首相の公的参拝は認定=踏み込んだ憲法判断せず−靖国訴訟、請求退ける・大阪地裁



 小泉純一郎首相の2001年8月13日の靖国神社参拝をめぐり、
戦没者遺族や宗教家ら計631人が「職務としての参拝は憲法の政教分離規定に違反し、
精神的苦痛を受けた」として、首相と国、靖国神社を相手取り、
慰謝料や公式参拝差し止めなどを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。
 村岡寛裁判長は「内閣総理大臣の資格で行ったと認めるのが相当」と述べ、
参拝の公的性格を認定した。宗教的活動を禁じた憲法20条の
「国及びその機関」の活動にも当たると指摘したが、
踏み込んだ憲法判断はせず、違憲確認と差し止めの請求は却下、
慰謝料請求は棄却した。
 小泉首相の靖国神社参拝をめぐっては、同様の訴訟がこれを含めて
全国6地裁で7件係争中で、最初のこの判決は他の訴訟にも影響を与えそうだ。





 
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