ポポツ         ポツダム宣言
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  ポツダム宣言        昭和20(1945)年7月26日 ポツダム(Potsdam,Germany)で署名
                 昭和20(1945)年8月14日 日本受諾




一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及び「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ、吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ
  協議ノ上、日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与ウルコトニ意見一致セリ。

二、合衆国、英帝国及ビ中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ、西方ヨリ自国ノ陸軍及ビ空軍ニヨル数倍ノ増強ヲ受
  ケ、日本国ニ対シ最  後的打撃ヲ加ウルノ態勢ヲ整エタリ。右軍事力ハ日本国ガ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄、
  同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニヨリ支持セラレ、且鼓舞セラレ居ルモノナリ。

三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ對スル「ドイツ」國ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本國國民ニ對スル
  先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本國ニ對シ集結シツツアル力ハ  抵抗スル「ナチス」ニ對シ適用セ
  ラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」國人民ノ土地産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廢ニ歸セシメタル力ニ比シ測リ知
  レザル程度ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決  意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本國軍隊ノ不
  可避且完全ナル壊滅ヲ意味スベク又同様必然的ニ日本國本土ノ完全ナル破滅ヲ意味スベシ

四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝國ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍國主義的助言者ニ依リ日本國ガ引續キ統御セ
  ラルベキカ又ハ理性ノ經路ヲ日本國ガ履ムベキカヲ日本國ガ決定ス     ベキ時期ハ到來セリ

五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
  吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ。右ニ代ル条件存在セズ。吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ。

六、吾等ハ、無責任ナル軍国主義ガ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ、平和、安全及ビ正義ノ新秩序ガ生ジ得ザル
  コトヲ主張スルモノナルヲ以テ、日本国国民ヲ欺瞞シ、之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル
  者ノ権力及ビ勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ。

七、右ノ如キ新秩序ガ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力ガ破砕セラルコトノ確証アルニ至ル迄ハ、連合国ノ指定
  スベキ日本国領域内ノ諸地点ハ、吾等ノ茲ニ指定スル基本的目的ノ達成ヲ確保スル為占領セラルベシ。

八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク、又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及ビ四国並ニ吾等ノ決定スル
  諸小島ニ局限セラルベシ。

九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後、各自ノ家庭ニ復帰シ、平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得
  シメラルベシ。

十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ隷属化セントシ、又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザル
  モ、吾等ノ保俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ、厳重ナル処罰ヲ加エラルベシ。
  日本国政府ハ、日本国国民ノ間ニオケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障碍ヲ除去スベシ。
  言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ。

十一、日本国ハ、其ノ経済ヲ支持シ、且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許
   サルベシ。 但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルガ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラズ。右目的
   ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルベシ。日本国ハ将来世界貿易関係へノ参加ヲ許サル
   ベシ。

十二、前記諸目的ガ達成セラレ、且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ、平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ
   樹立セラルルニオイテハ、連合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ。

十三、吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ、且右行動ニオケル同政府ノ誠意ニ付、適当且充
   分ナル保証ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス。右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミト
   ス。



  現代語訳


一、われら合衆国大統領、中華民国政府主席及びグレート・ブリテン国総理大臣は、われらの数億の国民を代表し
  て協議の上、日本国に対して、今次の戦争を終結する機会を与えることで意見が一致した。

二、合衆国、英帝国及び中華民国の巨大な陸、海、空軍は、西方より自国の陸軍及び空軍による数倍の増強を受け
   、日本国に対し最後的打撃を加える態勢を整えた。この軍事力は、日本国が抵抗を終止するまで、日本国に対し
  戦争を遂行しているすべての連合国の決意により支持され、かつ鼓舞されているものである。

三、世界の奮起している自由な人民の力に対する、ドイツ国の無益かつ無意義な抵抗の結果は、日本国国民に対す
  る先例を極めて明白に示すものである。現在、日本国に対し集結しつつある力は、抵抗するナチスに対して適用さ
  れた場合において、全ドイツ国人民の土地、産業及び生活様式を必然的に荒廃に帰させる力に比べて、測り知れ
  ない程度に強大なものである。われらの決意に支持されたわれらの軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不
  可避かつ完全な壊滅を意味し、また同様に、必然的に日本国本土の完全な破滅を意味する。

四、無分別な打算により日本帝国を滅亡の淵に陥れた、わがままな軍国主義的助言者により、日本国が引き続き統
  御されるか、又は理性の経路を日本国がふむべきかを、日本国が決定する時期は、到来した。

五、われらの条件は、以下のとおりである。われらは、右の条件より離脱することはない。右に代わる条件は存在しな
   い。われらは、遅延を認めない。

六、われらは、無責任な軍国主義が世界より駆逐されるまでは、平和、安全及に正義の新秩序が生じえないことを主
  張することによって、日本国国民を欺瞞し、これによって世界征服をしようとした過誤を犯した者の権力及び勢力は
  、永久に除去されなければならない。

七、このような新秩序が建設され、かつ日本国の戦争遂行能力が破砕されたという確証があるまでは、連合国の指定
  する日本国領域内の諸地点は、われらがここに指示する基本的目的の達成を確保するため、占領される。

八、カイロ宣言の条項は履行され、また、日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びにわれらが決定する諸
  小島に局限される。

九、日本国軍隊は、完全に武装を解除された後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会を与え
  られる。

十、われらは、日本人を民族として奴隷化しようとし又は国民として滅亡させようとする意図を有するものではないが
  、われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える。日本国政府は、日本国
  国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去しなければならない。言論、宗教及び
  思想の自由並びに基本的人権の尊重は、確立されなければならない。

十一、日本国は、その経済を支持し、かつ公正な実物賠償の取立を可能にするような産業を維持することを許される
   。ただし、日本国が戦争のために再軍備をすることができるような産業は、この限りではない。この目的のため、原
   料の入手(その支配とはこれを区別する。)は許可される。日本国は、将来、世界貿易関係への参加を許される。

十二、前記の諸目的が達成され、かつ日本国国民が自由に表明する意思に従って平和的傾向を有し、かつ責任ある
    政府が樹立されたときには、連合国の占領軍は、直ちに日本国より撤収する。

十三、われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつこの行動における同政府の誠意に
    ついて適当かつ充分な保障を提供することを同政府に対し要求する。これ以外の日本国の選択には、迅速かつ
    完全な壊滅があるだけである






                                      

















 
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