国籍法12条 3か月規定は「合憲」、初判断


外国で生まれ、外国籍と日本国籍を持つ子供が3カ月以内に日本国籍留保の意思表示をしないと日本国籍を喪失すると
定めた国籍法12条は憲法に違反するとしてフィリピン生まれの男女27人が国に日本国籍の確認を求めた訴訟の判決で、
東京地裁(定塚誠裁判長)は23日、「立法目的は合理的で違憲とは言えない」として合憲判断を示した。
その上で26人の請求を棄却した。
同12条に対する憲法判断は初めて。
原告はいずれも日本人父とフィリピン人母の間の嫡出子で4〜25歳。国籍が確認された1人は
日本在住の21歳の男性で、国籍喪失後、再取得の届け出をした事情が考慮された。

判決は同12条の立法目的を「形骸化した国籍との重国籍を防止することにある」と指摘。
日本と結びつきの薄い人に国籍が与えられると、国内法で定められている義務や権利の実効性が確保されなかったり、
外交上の保護権を巡り国際的摩擦が生じる恐れがあり、立法目的は合理的と判断した。
原告は国内出生者との不公平を主張したが、定塚裁判長は「出生地に国との結びつきを見いだすことは、
不合理ではない」とした。
また原告は、08年の国籍法改正で未婚の日本人父と外国人母との子が、父親の認知があれば20歳まで
国籍取得が可能になった規定と比べて不均衡と主張したが、判決は「認知時期は制限されず、
期間を制限しないのは当然」と述べ、不合理な差別はないと判断した。


@原告の求める裏事情を見抜いた見事な判決。お見事!

認知された子の国籍取得(第3条)
法務大臣へ届出時に国籍取得

父または母が認知した子で20歳未満の者(日本国民であったものを除く)で、認知をした父又は母が子の出生の時に
日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったとき。
例えば、父が日本人で母が外国人で父母の間に婚姻関係がなく生前に父が認知していない場合、
出生時に父と子の間に法律上の親子関係がないため子はそのままでは日本国籍を取得できない。
そこで、父が生後に子を認知した場合に、父と子の間に法律上の親子関係が生じるが、
そのことをもって直ちに日本国籍の取得を認めることは、子にとって必ずしも適当ではない場合があるので、
認知後法務大臣による届出によって日本国籍の取得を認める制度である。
なお、父が外国人で母が日本人の場合は、出生の事実により母と子の間に法律上の親子関係が認められるので、
本条によらず2条により出生時に子は日本国籍を取得する。
父が日本人で母が外国人の場合で、父が子を胎児認知した場合も、出生時に父と子の間に
法律上の親子関係が生じるので本条によらず、2条により出生時に子は日本国籍を取得する。





平成24年3月24日


偽装認知の疑いで男女を逮捕 改正国籍法違反を初適用
DNA鑑定を義務付けよ!!



日本人男性を父親とするうその認知届を提出し、子供に日本国籍を取得させようとしたなどとして、
警視庁組織犯罪対策1課は29日、国籍法違反(虚偽届け出)などの疑いで、
いずれも茨城県土浦市在住、フィリピン国籍の無職、イトウ・マリサ・フローレス容疑者(31)=偽造有印私文書行使の疑いで逮捕=と、
認知したラーメン店経営、内野道央容疑者(55)=同=を送検した。

 同課によると、1月に施行された改正国籍法では、日本人の父と外国人の母との間に生まれた
子供の日本国籍取得の要件から父母の結婚が削除され、認知届などを提出すれば国籍を取得できるようになった。
改正国籍法を悪用した摘発は全国初。2人は容疑を認めている。

 同課の調べによると、2人は6月、イトウ容疑者の生後約6カ月の男児を内野容疑者が認知したとする
虚偽の認知届を牛久市役所に提出。
さらにイトウ容疑者が日本国籍の子の養育者として「定住者」の在留資格を得るため、
偽造した内野容疑者の残高証明書を添付して在留資格変更許可申請届を東京入管に提出するなどした疑いが持たれている。

 同課によると、男児はイトウ容疑者とフィリピン人男性との間に生まれた子供とみられる。
イトウ容疑者は在留期間が終わる直前で、「子供が日本人の子として認知されれば、
自分も日本に残れると思った」と供述している。
イトウ容疑者は知人女性の仲介で内野容疑者と知り合ったといい、
内野容疑者は「協力すれば30万〜40万円もらえる約束になっていた」と供述している。
東京入管には両容疑者と子供の3人で写った写真も提出していた。

法務省によると、09年1〜9月、法改正に伴う未婚の父母からの国籍取得届の受け付け者数は486人で、
360人の子供に国籍取得証明書が発行されている。

@先月3日にはペルー人が、同様の手口で子供に日本国籍を取得させ逮捕されているが、
DNA鑑定の義務付けを外した改正国籍法そのものに問題がある。
本当に誰が父親であるかが一番の決め手である以上、DNA鑑定は必然ではないか。
写真がなくても、これで不正申告は最初から100%防げる。








平成21年10月29日


国籍法改正ならば最低限「子と父親」のDNA鑑定を
前提とした判断基準をも法制化せよ!!



違憲判決を下した裁判官を訴追しよう

罷免の訴追状→  http://www.geocities.jp/toto_bunko_iza/library/sotsui081202.pdf

宛先: 〒100-8982 東京都千代田区永田町2−1−2 衆議院第二議員会館内裁判官訴追委員会 御中


今般違憲判決を下した最高裁裁判官の罷免訴追が始まった。
どんどん署名捺印して送ろう
(平成20年12月05日)


反日が反日でなくなる日 U
国籍法改正 そもそも本当に違憲なのか?!


2008年6月の最高裁判決で、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子どもが出生前に認知されなかった場合、
日本国籍を取得するためには「出生後の認知」のほかに、「父母の婚姻」が必要だとされているが、
判決では、この「婚姻」要件を違憲とした。
これを受け法務省が急遽改正案を検討してきた訳だが、あまりにも拙速かつ現状認識に欠けた酷いものである。

そもそもこの最高裁の判決自体司法権の乱用であり我が国の婚姻という神聖な制度を軽視し、
日本解体を目論む悪しき社会的風潮に便乗した軽薄かつ不当な判決である。
現行法でも生まれる前に認知していれば、父母が婚姻関係になくとも日本国籍を収得できる道は開けている訳で、
不平等とは言えない。
婚姻できない何らかの事情が父母にあるとしても生まれてきた子供には母方の国籍は与えられるのでそれも問題ない。
更に言えば、どうしても日本国籍が欲しいのであればいかなる努力も惜しまず婚姻すれば済む事である。
それを違憲とすれば婚姻制度自体が崩壊する。

そうした状況を鑑みてそれでも国籍を与える事が合理的とみなすなら、「写真判定」(できうる限り)や経緯(出入国履歴)状況説明だけで
国籍を与えるのはいかがなものか。
新たな国籍売買が懸念される以上、日本人同士の場合(届け出制であり真実の父子関係は分からない)と必ずしも同じ処遇で
いいとは決して思わない。
民法上これを差別と言うならば、入国管理局職員は全員失業だ。
最低限、生物学上や科学的父子関係(DNA)の判定を持って決定すべきだ。


平成20年12月4日





国籍法衆院通過 法務委実質3時間、審議不十分の声


未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は
18日の衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付された。
今国会で成立の見通しだが、これに先立つ同日の衆院法務委員会の質疑では、与野党双方の議員からさらなる慎重審議を求める声が出ていた。
国家の構成員を決める改正案の重要性に比べ、国会での扱いのあまりの拙速ぶりが目立った。

 「重大法案についてはきちんと審議をすべきだ」(自民党の稲田朋美氏)

 「もう少し慎重に時間をとりつつやってもらいたい」(民主党の石関貴史氏)

 「徹底的にやるべきだ」(社民党の保坂展人氏)

 18日の法務委では委員たちから審議の不十分さを指摘する意見が相次いだ。
改正案は偽装認知など闇ビジネスを誘発する懸念が指摘されるが、実質的な審議はこの日午前に3時間行っただけ。
改正案に慎重な自民党の赤池誠章氏が採決に反対し、委員を村田吉隆氏に差し替える場面もあった。

 採決が急がれたのは、自民、民主両党が12日、改正案を会期末までに成立させる方針で合意したためだ。
「与野党で合意したものをほごにはできない」(与党議員)と、国民とは直接関係のない国会対策上の事情が大きい。

 各党の法務委メンバーなど関係各議員のもとには、改正案に抗議し、慎重審議を求めるファクスやメールが殺到した。
その中には、DNA鑑定の導入や、父子の同居・扶養の事実確認の必要性を訴えるものが多かった。
このため、18日の法務委では(1)父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否と当否について検討する
(2)虚偽の届け出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努める−などの付帯決議を行った。
だが、「努力目標」の付帯決議では、国民の不安払拭(ふっしょく)には至りそうにない。

 国籍法改正案は、最高裁が6月、同法の「婚姻要件」を違憲と判断したため準備され、今月4日に閣議決定された。
だが、次期衆院選対策で地元に張り付いていた多くの議員は法案の内容を知らないうちに、手続きは終了していた。


「偽装認知の危険あり」 国籍法改正案に反対の議連結成


未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子が日本国籍を取得する際、その要件から
「婚姻」を外すことを柱とした国籍法改正案に反対する有志議員が17日、
「国籍法改正案を検証する会合に賛同する議員の会」(発起人代表・平沼赳夫元経済産業相)を結成した。
この改正案は偽装認知による国籍売買を招く恐れがあるとして、18日の衆院法務委員会での採決の延期を求めることを決議した。

 現行国籍法で、出生後の認知のための要件となっている「父母の婚姻」は、6月に最高裁判決で違憲とされた。このため、
政府は改正案を今月4日に閣議決定。
自民、民主両党の合意により、18日の衆院本会議で可決される見通しだ。

 会合には議員本人14人を含む38人が出席。平沼氏が「男性が証拠もなく認知をすると日本国籍が獲得できる、
むちゃくちゃな歯止めのない法律だ」と指摘した。
出席者からDNA鑑定義務化や偽装認知の罰則強化を求める声が相次いだ。

 だが、自民党の村田吉隆国対筆頭副委員長は17日の記者会見で「自民党として党内手続きで了承している。
(反対論は)トゥー・レイト(遅すぎる)だ」と応じない考えを示した。

参考
偽の婚姻届で子に日本国籍 中国人女、出産直前に


日本人の男と偽装結婚したとして逮捕された中国人の女が、子供を出産する直前に偽の婚姻届を出し、
中国人の男との間にできた子供に日本国籍を取得させていたことが27日、警視庁組織犯罪対策1課の調べで分かった。
同課は子供に日本国籍を取得させることで、日本で滞在や就労を続ける目的だったとみている。

 同課によると、女は大学生の姜欣欣被告(27)=電磁的公正証書原本不実記録罪などで起訴。
平成18年9月に長野県岡谷市の男(47)=同罪で起訴=との偽の婚姻届を出したとして、今年9月に逮捕された。

 姜被告は18年11月、男児を出産。当時は、不法滞在者のブローカーなどをしていた中国人の男(33)=入管難民法違反罪などで
実刑確定=と同居していたが、長野県の男との子供として出生届を出し、日本国籍を取得させた。
姜被告は19年5月に離婚届を提出。男児は現在、中国で姜被告の親族に育てられている。
姜被告は逮捕後の調べに対し、男児は中国人の男との子供と認めた。



国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も


未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は14日、
衆院法務委員会で趣旨説明が行われ、審議入りした。
自民、民主両党は同法案を30日の会期末までに成立させる方針で合意し、18日の衆院法務委で可決後、
同日の本会議で賛成多数で衆院を通過する見通しだ。だが、偽装認知などダークビジネスの温床になるとの懸念が出ている。

 「最高裁に現状は違憲だといわれたから改正案を出した。それでどうなるかは、法律が施行されないと分からない。
犯罪者はいろんな方法を考えるから…」

 政府筋はこう述べ、法案の危うさを暗に認める。

 現行国籍法は、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供(婚外子、20歳未満)が出生前に認知されなかった場合、
国籍取得には「出生後の認知」と「父母の婚姻」を要件としている。
ところが今年6月、この婚姻要件が最高裁判決で違憲とされ、「違憲状態を一刻も早く解消したい」(森英介法相)として改正案がつくられた。

 改正案は、両親が結婚していなくても出生後に父親が認知すれば、届け出によって日本国籍を取得できるようにした。
また、虚偽の届け出には罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)を新設した。


二重国籍容認の私案提示 自民PT



自民党法務部会の国籍問題プロジェクトチーム(PT)は11日午前、党本部で会合を開き、座長の河野太郎衆院議員が
二重国籍を認める国籍法改正の私案を提示した。
私案をたたき台に有識者などから意見を聞いた上で、年内をめどに改正案要綱を取りまとめる。

 現行の国籍法11条は二重国籍を原則認めていない。私案は、二重国籍を認めた上で、本籍地での届け出を義務付け、
届け出ない場合は刑事罰を科し日本国籍を失うこともあるとした。
皇族、国会議員、閣僚、外交官、自衛隊の士官と裁判所の判事は日本国籍以外を持てないことや、
他国の重要な公職に就いたり軍隊に志願したりした場合も日本国籍を失うことを定めた。

 さらに、日本と結びつきが薄い人が日本国籍を持ち続けることを避けるため、日本国外で生まれた人が22歳になるまで
計365日間、日本に居住しなければ国籍を失う規定も設けた。

 先月、ノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎米シカゴ大名誉教授が米国籍を取得し日本国籍を喪失していたことを受け、
PTでは「正直者と有名人がバカを見る制度だ」(河野氏)として二重国籍容認への動きが加速した。



@最高裁の判決の通り外国籍の母親と日本人男性が婚姻関係になくとも、正真正銘父親が日本人であれば問題ないと思うが、
このような重要な法案が審議を尽くすまでもなく拙速かつ簡単に衆議院を通過してしまったことは問題だ。
この法案が成立施行されるなら、最低限DNA鑑定を判断基準とする法的裏付けと罰則が絶対必要だ。



平成20年11月19日








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