取り敢えず 6/6 本国会での提出断念
再浮上した「人権擁護法案」を、ぶっつぶせ!!





<有志から送られたものを転載>

太田誠一、鶴保庸介、河井克行、古賀誠を中心に活発化!


6月6日本国会提出断念!!


民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は6日、人権擁護法案の
今国会への提出を断念した。
ただ、調査会は人権委員会の権限を大幅に縮小した修正案(太田私案)の次期国会提出を目指し、
協議を継続していく構え。
反対派は協議打ち切りを強く求めており、党内の軋轢は今後も続きそうだ。

 調査会では、修正案にも反対派の納得が得られない上、党法務部会(倉田雅年部会長)が
慎重姿勢に転じたため、会期中に党内の法案了承手続きを取ることは不可能だと判断した。

 調査会は6日朝、自民党本部で14回目の会合を開いたが、
「人の心や道徳まで法律で管理するのか」(衛藤晟一参院議員)など批判が続出。
中川昭一元政調会長は「私が政調会長の時も議論の末に断念した案件は山ほどあった。
議論を聞いて、とてもこれ以上前に進めることはできないと思うので、
ぜひご判断をお願いしたい」と述べ、太田に議論打ち切りを迫る場面もあった。




太田誠一をはじめとする自民党人権問題等調査会執行部は、
反対派議員の欠席や慇懃無礼な進行への根気負けを見計らって審議完了・会長一任を狙っています

@参院による首相問責決議の関係もあり国会が21日まで小延長になった、
A13日(金曜日)開催情報(未確認)がある、
B執行部が閉会後も開催すると明言している、
C昨11日の太田私案への有識者ヒアリング等、進行の流れが太田私案を既定のものとして
微調整する方向でセットされてきた、
D解放同盟若手幹部からの要請活動が激化しつつあるとの情報がある、等から考え、
ここ10日位の間に数回開催して会長一任に持っていく危険性が高まってきました
 
期末はあわただしく、反対派・慎重派の議員も他用や選挙区への報告で
出席が億劫になるものと思われ、その隙を突くのが執行部の戦術でしょう。
(6/12掲載)


6月20日(金)◆政調、人権問題等調査会
 午前8時 本部101室
 [1]「話し合い解決」等による人権救済法案について
 [2]その他

太田誠一は11日(前回調査会開催日)に自らのブログ(下記参照)で、
「『法の支配』の下に置くということは、法の下で判断し
救済していくと言っています。
建設的な部分の意見を十分受け止め、様々なご意見を踏まえて大胆に修正し
合意ができるようにしたいと思います。」
と、一任への意欲を漲らせています。


次回は、 6月11日(水曜)午前8時 自民党本部101号室
との情報を入手しました。
 こうした、内容のない会議を連続的に開催してアリバイを作り
会長に一任する腹かもしれません。要警戒です。

次回の自民党人権問題調査会、6月6日(金曜日)午前8時との情報入手。
 
6月4日の状況
西田昌司議員が同和利権のことに踏み込み、賛成派から怒声の飛ぶ激戦になったとのこと。



自民党人権問題等調査会が6月4日(水曜日)午前8時
に開催されます。
現時点での議題は告知されていません
執行部(賛成派)のどたばたぶりが窺えます。以下情報を整理します。

 
<前回の様子>
1月ぶりに抜き打ちで開催された前回29日、推進派の動員が目立ちこれまで最多の参加者(60〜70人)でした。
これまで顔を見せなかった古賀・二階・山崎拓・加藤紘一等推進派大物も顔を見せました
1時間の予定で召集し、45分を使って太田誠一会長が法案の私案を発表。
その後1時間15分かけて15、6人が発言しましたが、半数以上が賛成意見を述べました。
これも、これまでになかったことです。
しかしその内容たるや政策レベルとはとてもいえない内容だったようです。

馬渡議員のブログによると
こどものころからイジメを受けていた経験があるので、人権を救う制度を強化してほしい。
太田私案に賛成、人権侵害を受けた人たちが駆け込むところを作ってほしい」、
こどもが虐待を受けて殺されている。これを救う制度を早く作ってほしい・・・等

 
<今回の議論と構図>
前回の「差別」とは何か(これに恣意的解釈の余地があり告発万能社会を生み出すところが
この法案の大きな問題点なのですが)を引き継ぎ太田私案の修正・容認を経て議案づくりに
結び付けるというところでしょう。
これまで法案の叩き台がなく、17年度案を暗黙の下敷きに執行部は進めてきましたが、
これまでの反対派の意見を汲み取るだけ汲み取った形で出された今回の試案により
これを叩き台に法案提出をめぐる攻防が展開されます。
 
<見通し>
会期延長なしが決まり推進派のダッシュ開始です。
客観的に考えて恐らく会期内でやるだけやり調査会としての結論を急ぎ、
秋口の臨時国会(8月末を予定か)で上程・成立をめざすものと思われます

(4月22日の解放同盟院内集会はその布石)。
推進派は今回か今後数回で太田私案に賛成発言を連発させ、あわよくば採決ないし会長一任に持って行きたい筈です。
 
<反撃の方向性>
太田私案は人権紛争の「話し合いによる解決」を謳いながらこれまでと変わらぬ基本構造を持っています。
(抽象的・曖昧な「人権侵害」「差別」に強い権限を持つ国家機関が法の支配の名の下に
強制的に介入する一般法・包括法。特に下記「残された論点」が生きれば
マスコミ条項もなくなり17年度案以上の暴威を振るえる)折衷案・妥協案として
この案を決して認めてはなりません。
国会に出されれば民主党・公明党サイドからの修正要求でたちまち以前のような
法案に変容する可能性が強いです。

この私案を理論的に徹底粉砕、同時に今後出される推進派の賛成論を論破する必要があります。

 
<太田私案の内容>
(以下入手情報より引用)
 
人権紛争の『話し合いによる解決』法案骨子(改訂版) 太田誠一
 
1.目的:現行の人権救済制度を明文化し、新たに『話し合いによる解決』を中心とする制度を導入し、
人権に関わる紛争を法の支配の下に置く。
 
2.人権救済対象の限定
@現在行っている援助・説示など任意の人権救済の対象を、『人種等』(別表1)による差別、
優越的な立場による虐待、及び名誉毀損・プライバシー侵害に縮減する。別表1を参照。
A人権救済の対象のうち『話し合いによる解決』の対象は、公務員の立場あるいは社会生活上の
『優越的立場』による人権侵害及び『確信に基づく差別行為』とする。別表2、3を参照。
Bただし、『話し合いによる解決』は、事実を確認(調査)した上で行う調停仲裁及び勧告または
訴訟援助を言い、行政各部から独立に設置する「調停委員会」の責任で行う。
勧告の対象は『不法行為』に限るものとする。
別表4を参照。
なお、調停仲裁は民間ADRと役割を分担する。
C特定の歴史観に基づく申し立て等『救済対象から除外すべき類型』を明文化する。
別表5を参照。
D人権擁護委員については現行制度を維持する。
 
3.申し立てられる側の保護
申し立てられる側が、申し立て自体を不当として対抗措置をとれることとし、
申し立てと同一の救済手続きの中で処理する。
 
4.その他
報道機関について特別扱いをせず、法の下に平等な扱いとする。
 
別表
1.『人種等』の定義
人種・門地・社会的身分・性別・宗教・疾病・障害
 
2.『優越的な立場において行う人権侵害』の定義
不特定多数の買い手に対し、売り手である事業者等が行う差別的取り扱い
不特定多数の求職者に対して採用する側の雇用主等が行う差別的取り扱い
家庭内において家族等が行う児童高齢者・障害者への虐待
施設内において職員等が入所者に対して行う虐待他
 
3.『確信に基づく差別行為』の定義
反復して行う差別的言動
差別的取り扱いをする差別助長行為
差別的取り扱いの意志表示
 
4.『不法行為』の定義
これまでの判例で、訴訟に至った場合には人権侵害と判断されることが明らかな行為。
あるいは合理的な根拠に基づいて正当化され得ない行為。
(この定義により委員会は過去の裁判結果だけで判断することになる)
 
5.『救済対象から除外すべき類型』の定義
@学術上、歴史上、宗教上、政治上、憲法解釈上の特定の見解に基づく申し立て。
Aこれらのほか、その性質上、人権救済機関の調査・措置に馴染まないもの 
不正な利益を得る目的、他人の名誉を毀損する目的その他の不当な目的でされたと認められるとき
被害が発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことが明らかなとき
名誉毀損については、公共利害に係わり、かつ公益目的であったと認められるとき
 
残された論点
@調査を拒否した場合の科料の対象をどうするか
A「調停委員会」を三条機関とするか
B別表1の定義には憲法14条の「信条」を含まないがよいか?
C職場における「性的な言動」を除いてよいか。
 
以上
 
個別に見ていけば問題点は何等解決されていないことが分りますがコメントは後日にします。
皆さんもご検討ください。


詳しくは↓
人権擁護法案を考える市民の会
http://blog.goo.ne.jp/jinken110

 

太田誠一東京事務所

TEL03-3508-7032 FAX03-3508-3832

自由民主党本部

TEL03-3581-6211 FAX:03-5511-8855

 

 





平成20年5月31日














 
inserted by FC2 system