シナ原潜と断定!!
シナが真に日中友好を望まないのであれば、敢然と受けて起て!!
従来の我が国のすべての対応の甘さがこうした傍若無人
且つ我が国の生命線を脅かす事態を招いたのだ
政府は、即刻対中ODAを全面撤廃し、報復せよ!!
一介の抗議で済まされる問題ではない。


平成16年11月12日

政府、領海侵犯の潜水艦は中国籍と断定

 政府は12日、沖縄県宮古列島周辺で10日に日本領海を侵犯した潜水艦が中国海軍所属と断定し、
中国政府に抗議することを決めた。
 町村外相が12日夕、程永華駐日中国公使を外務省に呼んで抗議する。
これに伴い、10日に発令した海上警備行動を、12日午後3時50分に終結させた。
 細田官房長官は12日午後の記者会見で、「潜水艦は東シナ海の公海を周辺海域から離れて航行していった。
おおむね北北西の方向だと把握できた。再度、わが国領海に戻ってくることはないと判断し、
海上警備行動は終結命令を発した」と説明した。
 さらに、「政府としては、潜水艦が航行していった方向や原子力潜水艦であると考えられることを含めて
総合的に勘案した結果、潜水艦は中国海軍に属するものと判断している。速やかに抗議を行う」と語った。


平成16年11月11日

「中国原潜」沖縄海域を侵犯

海上警備行動発令 政府、厳重抗議へ
 政府は十日午前、中国海軍のものとみられる潜水艦が同日早朝から、先島諸島の石垣島と宮古島の間の
日本の領海内を潜航していることを確認し、大野功統防衛庁長官は同八時四十五分、小泉純一郎首相の承認を得て、
自衛隊法八二条に基づき海上警備行動を発令した。海上警備行動の発令は、平成十一年三月、能登半島沖の
北朝鮮工作船二隻による領海侵犯以来、二度目だが、潜水艦に対しては初の発令となる。
政府は船籍が正式に特定されしだい、厳重に抗議する方針だ。
 政府筋はスクリュー音などから、「不審潜水艦は中国の原子力潜水艦の可能性が極めて高い」とし、
漢(ハン)級SSN(攻撃型原子力潜水艦)の可能性があるとしている。
 潜水艦は同日夕時点で、先島諸島北方の公海を潜航しており、
海上自衛隊のP3C(哨戒機)、護衛艦、対潜ヘリが追尾している。
 海上自衛隊は五日に、種子島南東三百十五キロの太平洋上で、中国の潜水艦救難艦「861」(排水量一一、九七五トン)と航
洋曳船「東●830」(同三、六〇〇トン)を発見し警戒を強め、八日には今回の潜水艦の動きに関する情報を得ていた。
 十日午前四時四十分ごろに、石垣島の南西地点を北上しているのをP3Cが発見し、追跡を開始。同六時半すぎ、
潜水艦が領海内を潜航していることを防衛庁も正式に確認した。
 潜水艦は領海内を時速十一キロから十四キロで潜航した。
 政府は同六時五十分に首相官邸に官邸連絡室を設置したが、
海上警備行動の発令は、潜水艦が領海内に入ってから約三時間後だった。
 海上警備行動により自衛隊は、領海内に潜航している外国の潜水艦に対し、
海面上を航行し国旗を掲げるよう警告し、これに応じない場合は領海外への退去を要求するため、ソナーなどを海中に投じる。
 今回はしかし、海上警備行動の発令時に潜水艦は領海外にいたため、自衛隊は警告活動を実施できなかった。
     ◇
 海上警備行動 自衛隊法82条は、防衛庁長官は海上での人命、財産保護、治安維持のため、特別の必要がある場合に、
首相の承認を得て自衛隊に海上警備行動を発令できる、と規定。海上の治安維持は、一義的に海上保安庁が
担当しており、海保での対処が「不可能、もしくは著しく困難」な場合に発令されるため、「海の治安出動」とも呼ばれる。
過去に1回だけ、平成11年の能登半島沖の北朝鮮工作船事件で発令されたことがある。
     ◇
 漢(ハン)級原潜 旧ソ連の技術を基礎に中国海軍が1960年代に初めて自力設計した攻撃型原子力潜水艦。
水中排水量5500トン、水中速力25ノット、乗員75人とされ、安定潜航深度は最大300メートルとみられる
。しかし、スクリュー音が極めて大きいなど近代戦における実用兵器としての有効性は低い。
●=てへんに施のつくり



漢級原潜

平成16年11月10日

中国?の潜水艦が領海侵犯、政府が海上警備行動発令

 中国海軍と見られる潜水艦が10日、沖縄県の宮古列島の多良間島周辺の日本領海を潜航し
、午前5時ごろに日本の領海(12カイリ=約22キロ・メートル)を侵犯した。

 情報を得て追跡していた海上自衛隊の哨戒機P3Cが確認、政府は午前8時45分、小泉首相の承認を得て
大野防衛長官が海上警備行動を発令した。
同行動の発令は1999年3月に能登半島沖で発生した北朝鮮の工作船事件以来、2度目。
細田官房長官は同日の記者会見で、「極めて遺憾だ」と述べた。
現場付近の海域は、天然ガス田の開発などをめぐって中国側が自国の排他的経済水域(EEZ、
領海基線から200カイリ=約370キロ・メートル)と主張し、日本との間で境界に関して争いとなっている。

 防衛庁関係者などによると、海上自衛隊は8日からこの潜水艦を追跡していた。10日午前5時ごろ、
この潜水艦は日本領海内に入り約3時間、潜航し、領海外に出た。海上警備行動の発令は、この後だった。
海上自衛隊は、潜水艦が領海内にいる際、ソナー(水中音波探知機)を投下し、浮上して国籍を示す旗を
掲げるよう通告した。
反応がなかったため、領海外に退去するよう求めた。警告射撃はしなかった。
潜水艦が領海外に出た後は、P3C2機を出動させて追跡している。このほか、
護衛艦2隻やヘリコプターが現地に向かっている。

  
 平成15年11月大隈海峡を浮上航行するシナ海軍ミン級攻撃型潜水艦

「きわめて遺憾」官房長官

 細田博之官房長官は十日午前の記者会見で、国籍不明の潜水艦が石垣島周辺の領海を侵犯し、
大野功統防衛庁長官が海上警備行動を発令したことについて「(領海侵犯は)きわめて遺憾だ。どういう目的、
どういう国籍、どのように(行動が)行われたか問題を整理しなければならない」と述べ、不快感を示した。
 細田長官は「今後、(潜水艦を自衛隊が)追尾していき、なんらかのことが分かれば、
当然しかるべき措置をとる」と述べ、潜水艦の国籍が判明し次第、
その国へ抗議する考えを表明した。
 潜水艦の国籍について「中国海軍の潜水艦ではないのか」との質問に対し、
細田長官は「不明だ。追尾はしている」と述べるにとどまった。


領海内に国籍不明潜水艦 海自に警備行動発令

 国籍不明の潜水艦が十日早朝、石垣島と宮古島の間の日本の領海内を、南から北に潜水したまま通過して
いることが判明し、大野功統防衛庁長官は同日午前八時四十五分、自衛隊法八二条に基づき、
小泉純一郎首相の承認を得て、「海上における警備行動」(海警行動)を発令した。
この事態が「治安の維持のため、特別の必要がある」(同法)と判断した。
その後、「潜水艦は領海内を脱出した」(細田博之官房長官)というが、中国の潜水艦との見方も出ており、
防衛庁は追跡して、国籍などの確認を急いでいる。
 海警行動発令は平成十一年三月の能登半島沖で北朝鮮の工作船とみられる不審船が領海侵犯した
際に発令されて以来二度目となる。
 小泉純一郎首相は十日昼、首相官邸で記者団に「遺憾だ。わが国の領海内に国籍不明の
潜水艦が入っているということはいいことではない」と述べた。
 
政府筋によると、発見された海域付近に支援船も航行しており、「国籍不明の潜水艦は中国潜水艦とみられる」
としている。日米軍事筋は、ハン級SSN(攻撃型原子力潜水艦)の可能性があるとの見方を示している。
 不審な潜水艦が発見されたのは十日午前四時四十分ごろ。石垣島の南西地点を北上中であるのを、
海上自衛隊のP3C(対潜哨戒機)が発見、追跡を開始した。
ついで、同午前六時すぎに、潜水艦が陸地から十二マイルの領海と公海の“線上”に達した。これを受け、
海上保安庁では同六時二十五分、監視のため航空機を派遣。同六時半すぎに海上自衛隊は「完全に
領海内を航行中」であることを確認した。
 海上自衛隊はP3Cのほか、現場近くを航行中だった護衛艦「くらま」も対潜哨戒ヘリにより、不審潜水艦の警戒に入った。
不審潜水艦は領海外に出たが、防衛庁はP3Cにより、引き続き追尾活動を行っている。
 日米軍事筋は、「完全に島と島の間を航行していることから、迷い込んだのではないのは明らかだ」としている。
 潜水艦が領海内で浮上しないのは、国際法上の無害通航の違反となることから、政府は海上警備行動により、
浮上し旗を掲げることを要求するとともに、応じない場合は領海外への退去要求を行う取り決めになっている。
 国籍不明の潜水艦が領海侵犯をした海域は、中国船による情報収集活動、海洋調査活動とみられる行動が、
たびたび確認されている。
  
 中国の国防部外事弁公室は、国籍不明の潜水艦について、「聞いたことがない。分からない」としている。
 
■海上警備行動 不審船や武装工作員などによる不法行為への対処は、第一義的には警察、
海上保安庁などの警察機関の任務となる。しかし、警察機関では対処が不可能または著しく困難と
認められる事態が発生した場合は、自衛隊法八二条(海上における警備行動)により、防衛庁長官は、
首相の承認を得て、自衛隊部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
 平成十一年に発生した能登半島沖の不審船事件では、北朝鮮の工作船とみられる二隻の不審船に対し、
自衛隊創設以来初めての海上警備行動が発令され、海上自衛隊は護衛艦による停船命令、
警告射撃や哨戒機P3Cによる警告としての爆弾投下などを行った。





 
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