ふざけるな 韓国 「竹島」を返せ!!
「打倒!! 日韓友情年」

「日韓友情年」なんてただの「戯言」に過ぎない
先ず日本が日本である証を示せ
中途半端な妥協的外交政策は新たな問題を生み出す
過去を清算すべきは「韓国政府」ではないか!!
島根県議会の勇断と主体性こそ「耐えに耐え抜いてきた」
当り前の「国民感情」そのものの表れである

我が国政府こそが歴史的事実に則り
「竹島」奪還運動の最先頭に起て!!

  
日本大使館前で連日日の丸を燃やす韓国人(3・15up)  コリアンパワーか?我が国か? さて、どちらが勝利するのか!!


日本の抗議を無視、韓国「竹島」定期観光船強行!!

盗人韓国と我が国YP政府の茶番劇

なにが「日・韓」ニューパートナーシップだ!!
すべての交流を即刻中止せよ



━ 事あるごとに日の丸を燃やし気勢を上げる羞恥心無き韓国人 ━
すべてが我が国に対するコンプレックスの表れであろうが
政府が政府なら国民も国民だ
しかし最早それで済まされる問題ではない
韓国に猛省を促そう




盗んだ島に観光船を出して楽しむ韓国人
それに対して「返せ」と言えない我が国政府

韓国政府はまさにこうした民間人や民間企業の投入によって
更なる実効支配の既成事実化を計っている

今回も、午前中には延期すると言っておきながら
我が国の抗議を無視し、午後から観光船ツアーを強行したようだ
毎土曜日には限定観光船も出ているようで
我が国政府の甘い対応が、こうした結果を招いていると言っても
過言ではない

本来ならば、我が国の領土が武力侵略を受けているのだから
武力で追い返せばいいのだ

毎回書いてきたが、すべからくの領土問題に対して
国家としての威信をかける事無く、見過ごし、事勿れ主義的対応で
お茶を濁してきた我が国ポツダム政府だが
これこそがポツダム政府のポツダム政府たる所以だ

政府が何もしないなら我々の手で取り返えそう!!

(平成16年6月18日午前10時訂正)

注 下の記事はすべて日韓が領有権を主張するとあるが、
本来は「韓国に不当に占拠されている竹島」と表現すべきである
こうした所にも、煮え切らない政府の意向が伺え




平成17年/03/25

「竹島の日」きょう施行 全国で交流中断広がる

 日韓両国が領有権を争っている竹島(韓国名・独島)をめぐり、
2月22日を「竹島の日」とする島根県の条例が25日午後、施行される。
 条例制定などの動きを「侵略と支配の歴史を正当化している」などと非難する韓国側は、
自治体交流の中断を一方的に通告するなど反発を強めている。
 自治体交流では、島根県と姉妹都市提携していた韓国・慶尚北道が交流断絶を発表。
同県の安来市など3市と韓国自治体との友好提携も中断状態になり、
安来節保存会(安来市)の訪韓も中止になった。
 島根県以外にも波紋は広がり、ドラマ「冬のソナタ」の舞台として有名になった韓国春川市が、
姉妹都市関係にある岐阜県各務原市と山口県防府市、
長野県東筑摩郡との各種交流を中断すると発表。
広島大は韓国・ソウル大と交流協定書の調印式が延期になったことなどが分かっている。


平成17年3月16日

<竹島の日>島根県議会が条例案可決 

 島根県議会は16日、超党派で議員提案されていた「竹島の日」制定条例案を賛成多数で可決、条例は成立した。
来週中にも施行される。条例には韓国世論が反発。同県と姉妹提携する
慶尚北道が交流中断を表明したほか、自治体間交流に延期の動きも出ている。
 条例は竹島(韓国名・独島)が1905年に日本に属することが決まって100周年を迎えたのを記念し、
県が帰属を告示した2月22日を「竹島の日」と定めるもの。
領土権確立に向けて世論を喚起し政府に早期の外交的解決を促そうと県議38人中35人が共同提案。
採決では「友好交流に支障が出る」とし1議員が退席。もともと欠席の1人と議長を除き、
採決に臨んだ35議員中33人が賛成した。
 
 ■竹島条例全文■
 
第1条 県民、市町村及び県が一体となって、竹島の領土権の早期確立を目指した運動を推進し、
竹島問題についての国民世論の啓発を図るため、竹島の日を定める。
 第2条 竹島の日は、2月22日とする。
第3条 県は、竹島の日の趣旨にふさわしい取り組みを推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。



ふざけるな外務省!!

平成17年3月15日

<竹島問題>澄田島根県知事「国の対応は不十分」と批判

 日韓両国が領有を主張する竹島(韓国名・独島)問題で、島根県の澄田信義知事は15日の定例会見で、
「国の対応は十分でないと考えている」と述べた。
 超党派の議員が県議会に提案している「竹島の日」制定条例案に関する質問に答えた発言。
澄田知事は「就任以来、議会とともに、領土権の確立や近辺での漁船の安全操業の確保などを要望してきた。
政府はもっと腹を割って韓国と話し合って欲しい」と述べ、「国際司法裁判所に日本が提訴して、
韓国もこれを受けて欲しい」と話した


平成17年3月14日

「竹島の日」条例案可決 島根県議会委「一番悪いのは政府」

消極対応に不満噴出
 島根県議会に議員提案された「竹島の日」条例案が十日、県議会総務委員会で大差で可決され、通過した。
十六日の本会議でも可決される見通しで、条例制定は確定的な情勢となった。
 条例案は、(1)県、市町村が一体となって竹島の領土権の早期確立を目指した運動を推進する
(2)竹島を同県の一部とした明治三十八年の県告示から百年を迎えたのに合わせ、告示日の二月二十二日を「竹島の日」と定める
(3)県は条例の趣旨にふさわしい取り組みを推進するため、必要な施策を講じるよう努める−などが主な内容。
 条例案は、三十八人の県議のうち、竹島領土権確立県議会議員連盟(細田重雄会長)の三十五人が連名で提出した。
この日の委員会では、「竹島問題を風化させないためにも、『竹島の日』を制定し、
世論を盛り上げるべきだ」といった声が大勢を占めた。
 竹島は同県隠岐諸島の北西約百五十七キロ沖の日本海に浮かび、二島(東島と西島)と数十の岩礁から成る。
総面積は〇・二三平方キロで、定住には適しないがアワビなどの水産資源が豊富だ。 
 「本来、領土問題は国が外交問題として対応すべきことだ」
 「一番悪いのは政府の対応だ。山陰の漁民は実害を被っている」
 十日、「竹島の日」条例案を可決した島根県議会総務委員会。
委員たちからは、韓国を刺激することを避けて竹島問題解決に向け積極的に動こうとしない国の対応に、不満が噴出した。
昭和二十七年に韓国の李承晩大統領(当時)が竹島を一方的に領土であると宣言し、
不法占拠して半世紀以上がたつが、県側のいらだちは募るばかりだ。
 政府は竹島について「歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかにわが国固有の領土」という立場。
しかし、実際は韓国に対して明確な竹島返還要求は行わず、
むしろ「ゆるぎなく友好関係を促進していく必要がある」(細田博之官房長官)ことを口実に、この問題を提起するのを避けてきたのが実態だ。
 外務省は「竹島の日」制定の動きをキャッチした二月中旬、町村信孝外相が島根県選出の細田官房長官に対し
「取り立てて今やる必要があるのだろうか」と述べ、県議会側の自粛を暗にうながした。
今月二日には島根県と県議会にあて、条例案制定の動きが浮上した後に、
韓国内で起きた抗議活動などを列挙した文書を送付するなど、慎重な対応を繰り返し求めた。
 今年は日韓国交正常化四十周年にあたり、両国政府は「日韓友情年 2005」としてさまざまなイベントを企画している。
「竹島の日」制定に反発した韓国側は、すでに十一日に予定していた潘基文外交通商相の来日を
延期するなどの動きを見せており、外務省では、「これ以上、友好ムードに水をさすようなことは困る」(幹部)との空気は強い。
 また、政府は過去にも、韓国で発行された竹島(独島)切手に対抗して、
民間から申請があった竹島の風景をあしらった写真付き切手の発行を郵政公社が拒否、韓国側への配慮を重ねてきた。
 こうした態度が、竹島に警備隊を常駐させ、政府主催の観光ツアーを行うなどの
韓国側による「実効支配」強化を許してきたのも事実だ。
 島根県議の一人は「ここで『竹島の日』を制定しなければ韓国の思うつぼ。
今までとは違う姿勢で臨み、条例案を取り下げる気は毛頭ない」と語る。
条例案は十六日の本会議で可決、成立するのは確実な情勢だ。
 ただ、政府内にも「政府が『北方領土の日』を制定しておきながら『竹島の日』を制定しようとする
地元の動きを抑制するのは筋が通らない」(別の外務省幹部)との指摘もある。
政府が都道府県議会の条例策定に口をはさむのも異例なことといえ、
当面は「自治体である島根県の問題である」(細田長官)と静観の構えをとっている。


平成17年/03/10

「竹島の日」条例案、島根県議会の委員会が可決

 日本の竹島(韓国名・独島)に関し、超党派の島根県議が議員提案した「竹島の
日」を定める条例案が10日の県議会総務委員会で、賛成多数で可決された。
 条例案には韓国側が猛反発しているが、16日の本会議で可決、成立する見通し。
 条例案は、竹島が県の一部となって今年で100年になるのを機に、県が告示した
2月22日を「竹島の日」とするよう求めており、「領土権確立を目指した運動を進
める」との文言も盛り込まれている。県議38人のうち、
超党派の議員35人が2月23日に提案した。
 超党派の「竹島領土権確立県議会議員連盟」会長の細田重雄県議は「国には何度も
領土権確立や『竹島の日』制定を陳情してきたが、動いてくれなかった。条例で竹島
問題の関心を高めたい」と話している。
 今年は日韓国交正常化40周年で「友情年」と位置付けられているが、韓国側は提
案後、県と姉妹提携する慶尚北道が交流の中断を表明、外交通商省も「条例案の即時
廃棄」を求めるなど、猛反発。日本の外務省首脳も日韓関係の悪化を懸念して批判した。
 外務省北東アジア課は「地方議会のことに国が口出しできず、コメントは控えた
い。本会議で可決されても同じだ」、韓国大使館は「大使館では個別の問題にコメン
トはできない」としている。


平成17年/03/10

竹島条例で島根に文書 外務省
韓国の反応まとめる

 日本と韓国で領土権が対立している竹島(韓国名・独島)について島根県議会の議
員連盟が「竹島の日」を定める条例案を提案して以降、批判を強める韓国の反応をま
とめた文書を、外務省が島根県と県議会に送っていたことが、九日分かった。県議会
の一部からは「暗に自制を求めており、政府の熱意が見えない」と、
批判の声が上がっている。
 県総務課によると、文書は今月二日、外務省北東アジア課からファクスで送られて
きた。二月二十三日の提案後にあった韓国政府の声明や韓国国会文化観光委員会の条
例案撤回を求める決議、反対運動など、条例案をめぐる反発の動きを列記している。
 文書には「町村信孝外相から知事と県議会議長に見せるよう指示があった」との
内容のメモが添えられていたという。
 外務省北東アジア課は「単なる情報提供だ。条例案の制定は、県議会の判断であり、
国がコメントする立場にない」としている。
 宮隅啓議長は「文書は、韓国向けの外務省の『セレモニー』とも受け取れる。
主張すべきは主張し、竹島問題に対して汗をかいてほしい」と批判した。


平成17年/03/09

竹島条例で島根に文書送付 外務省、暗に自制要求か

 日韓が領有権を主張している島根県沖の竹島(韓国名・独島)について同県議会の
議員連盟が「竹島の日」を制定する条例案を提出した問題で、
外務省から、澄田信義知事と宮隅啓県議会議長あてに、
条例案提出後の韓国内の反応を列記した文書が送られていたことが9日分かった。
 条例案に対する韓国側の強い反発の動きが外交上の問題に発展することを憂慮した
外務省が、島根県側に暗に自制を求めたとみられる。
 島根県総務課によると、文書は今月2日、外務省北東アジア課から県総務課に
ファクスで送られた。
2月23日の条例案提案後の、韓国政府の声明や民間の
抗議運動など韓国内での批判的な反応を列記。
町村信孝外相名で澄田知事と宮隅議長に渡すよう求めていた。


平成17年/02/26

竹島の日 島根から全国に広げよう

 竹島を島根県の一部とした県告示から百年を迎え、その告示日の二月二十二日を
「竹島の日」とする条例案が県議会に提出された。現在、竹島は韓国に不法占拠され
ているが、それが日本固有の領土であることを国民が忘れないための有意義な提案である。
 条例制定の動きに合わせ、島根県は今月初めから、竹島の領有権を訴えるテレビコ
マーシャルを放映している。これに対し、島根県と姉妹提携している韓国の慶尚北道
が同県との交流中断を発表したが、韓国側の抗議に影響されることなく、
冷静に県議会の審議を進めてほしい。
 
領土は日本が譲れない国家主権にかかわる問題である。政府もこの島根県の取り組
みをできる限り支援すべきだ。最近まで外務省のホームページには竹島の領有権につ
いて日韓双方の主張が並列的に記述され、どこの国のホームページか分からない内容
だった。国会での指摘で改められたが、外務省はもっと主権意識を持つべきだ。
 竹島は島根県隠岐島の北西約百五十七キロに位置し、二島(東島と西島)と数十の
岩礁から成る。総面積は〇・二三平方キロで、東京ドームの約五倍だ。
付近はアワビ、サザエなど海産物の宝庫である。
 
島根県職員の故田村清三郎氏の著書『島根県竹島の新研究』によれば、竹島は江戸
時代には「松島」と呼ばれ、その西方にある鬱陵(うつりょう)島が「竹島」と呼ば
れていた。当時、「松島(現在の竹島)」は日本側から「竹島(現在の鬱陵島)」へ
渡る中継基地などに利用されていたことが多くの文献に記録されている。こうした歴
史的な実効支配に加え、明治三十八(一九〇五)年の閣議決定と島根県告示により、
日本は公式に領有意思を表明している。
 
戦後、独立した韓国の李承晩政権が一方的に「李ライン」を設定し、竹島を韓国領
に含めてしまったが、竹島は歴史的にも法的にも、まぎれもない日本の領土なのである。
 今年は日韓国交正常化から四十年を迎え、「日韓友情年」でもある。
両国で、さまざまな文化交流の行事が予定されている。
友情を深めることは大切だが、それと領土問題は別である。
竹島の領有権確認運動が島根県から全国に広がることを期待したい。


平成16年/06/18

日本の抗議を無視、韓国側が「竹島観光船」強行


 韓国の海洋警察当局は17日、日韓が領有権を主張する竹島
の観光船ツアーを主催する韓国の海運会社「独島観光海運」に運航
許可にあたる「遊船事業免許証」を発給した。これを受けて在韓日本大使館は同日、
韓国政府に「日本の領土に対する管轄権行使であり、容認できない」として抗議し、
許可撤回を求めた。韓国側は、「独島は韓国の領土であり、管轄権行使は妥当」と
拒否、ツアーは同日午後、実施された。
 同社による第1便は同日午後2時30分ごろ、「三峰号」に観光客77人を乗せて
日本海の鬱陵島(ウルルンド)を出航。約90キロ離れた竹島を2周して午後7時過ぎ、
鬱陵島に戻った。

竹島遊覧船が運航開始=日本人の乗船拒否−韓国

 韓国の鬱陵島を出港し、日韓両国が領有権を主張する竹島を巡る遊覧船が17日、
運航を開始した。午後2時半に出発した第1便には約80人が乗船した。
 215人乗りの遊覧船は、毎日2便運航され、4時間半をかけて約92キロ離れた
竹島の周囲を2周して戻る。運航会社に予約や問い合わせが殺到しているという。
 乗船時に住民登録証などの提示を求め、外国人の中では日本人に限り乗船を拒否するという。
運航会社職員は理由について「日本人なら分かるだろう。独島だからだ」とだけ語った。


平成16年06/17

竹島の定期観光船運行延期

 日韓が領有権をめぐり対立している竹島への定期遊覧船の運航を
16日から予定していた慶尚北道の海運会社は同日、運航を延期したことを明らかにした。
 同社は「さまざまな要因により延期した」と説明。開始日時は未定という。
遊覧船運航をめぐっては、山崎正昭官房副長官が15日、
計画の即時中止を韓国政府に申し入れる考えを示していた。
 遊覧船は同道沖の鬱陵島から出港し、
竹島の周囲を海上から遊覧するコースで1日2、3便を予定していた



平成16年/06/16


韓国の海運会社が竹島観光船、毎日運行は初めて

 韓国の海運会社「独島観光海運」は15日、日本海の鬱陵島(ウルルンド)と、
日韓が領有権を主張する竹島を毎日結ぶ観光船を
16日から運航開始すると明らかにした。
土曜日限定の竹島観光船はこれまでにもあったが、毎日運航される観光船は初めて。
同社によると、旅客船「三峰号」(106トン、定員215人)が、両島間(約92キロ)を1日2、3回往復。
竹島には接岸せず、約30分かけて島を2周するという



竹島に初の定期遊覧船 韓国

 韓国慶尚北道の海運会社は15日、領有権をめぐり日韓が対立している
竹島の周囲を巡る定期の遊覧船を16日から運航することを明らかにした。
 同社によると、竹島への定期船は初めて。慶尚北道沖の鬱陵島から出港し、
約92キロ離れた竹島の周囲を海上から遊覧するコースで、
1日2、3便を予定している。同社代表は「日本が領有権を主張してから、
多くの観光客がわれわれの独島を直接見たいとの声があり、運航することになった」と話している。
 韓国の竹島観光は、鉄道庁が今年春にツアーを実施したほか、チャーター船でも行われていた



<竹島問題>韓国の海運会社 16日から定期観光船を運航

 韓国の海運会社「独島観光海運」は15日、日韓両国が領有権を主張する竹島を
周遊する観光船を16日から毎日の運航を開始すると明らかにした。
土曜日限定の観光船は別の会社が運航しているが、毎日運航する定期便は初めて。
同海運の社長は「わが国の領土をもっと近くで見てもらいたいと思って始めた」と話した。



韓国の竹島観光船、事実なら中止要請…官房副長官

 山崎正昭官房副長官は15日夕の記者会見で、韓国の海運会社「独島観光海運」が、
日韓が領有権を主張する竹島への観光船を
16日から毎日運航すると明らかにしたことについて、
「(韓国側に)事実関係を確認したが、回答は得られていない」と述べた。
 そのうえで、「そういう事実がある場合には容認できない。極めて遺憾であり、
運航計画の即刻中止を求める旨の申し入れを韓国政府に行う」と述べ、
事実なら強く運航中止を要求する考えを示した。



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<改正入管法>衆院本会議で成立 不法滞在者への規制を強化




 不法滞在者対策や難民認定制度の見直しを盛り込んだ改正出入国管理法が27日午後の
衆院本会議で可決、成立した。
不法残留罪などの罰金額を現行の「30万円以下」から「300万円以下」に大幅に引き上げ、
不法滞在者への規制を強める。一方、任意に出頭した不法滞在者については、
身柄収容などを伴わない簡易手続きで出国させる「出国命令制度」を新設し、
不法滞在者の早期帰国を促す。

 改正法によると、過去に退去強制処分を受けたのに再び不法滞在を繰り返す
「リピーター」と呼ばれる悪質な外国人について、上陸拒否期間を現行の5年から10年に延長する。
出国命令制度では、入国審査官らによる調査を簡潔にし、出国命令書を交付したうえで出国させる。
退去強制の特例措置との位置づけで、上陸拒否期間を通常の5年間から1年間に短縮する。

 在留資格取り消し制度も新設する。留学生が学校を退学になって他に進学する予定がないなど、
在留資格に該当する活動を継続して3カ月以上行わない場合や、
経歴詐称で入国したがその手段がさほど悪質でない場合は在留資格を取り消し、
退去強制ではなく任意に出国させる。

 難民認定制度については
(1)難民認定申請中の仮滞在許可制度を創設し、
許可を受けた場合は退去強制手続きを停止し、難民認定手続きを優先する
(2)難民として認定された者で、一定の要件を満たす場合は、一律に在留を認める
(3)手続きの公平性や中立性を高めるため、難民審査参与員制度を設け、
第三者を不服申し立ての審査手続きに関与させる
などの内容を盛り込んだ






不法滞在、罰金10倍300万円 改正入管難民法成立


外国人犯罪対策を強化

 不法滞在者に対する罰金額の上限を三十万円から三百万円に大幅に引き上げるなど
外国人犯罪対策の強化と、入国から原則六十日以内しか難民申請を受け付けない
「六十日ルール」の撤廃など難民認定制度の見直しを柱とした改正入管難民法が二十七日、
衆院本会議で可決、成立した。外国人犯罪の温床とされる不法滞在者を減らし、
厳しすぎるとの批判が出ていた難民認定の手続きを公正化し適切な保護を図るのが狙いだ。
 不法滞在者対策は公布後六カ月で、難民認定制度は公布から一年以内に施行される。
 不法滞在者対策としては罰則強化のほか、過去に強制退去となった悪質な外国人の
再入国拒否期間を五年間から十年間に延長。
不法滞在者が入国管理局に自ら出頭した場合は身柄を拘束せずに
迅速に出国させる手続きも導入する。
 また、外国人が不正な手段で上陸許可を受けていた場合、
意見聴取などの手続きを経た上で途中で在留資格を
取り消すことができる制度を新たに定めた。
 難民認定制度は六十日ルール撤廃のほか、不認定に対する異議申し立ての審査に
第三者による「難民審査参与員」が関与する手続きを新設。
 認定を受けて一定の要件を満たせば一律に在留を認めるほか、
不法滞在状態の難民認定申請者の法的地位を安定させるために
「仮滞在」制度を創設し、認定手続きを強制退去の手続きに先行させるとした。
 入管難民法改正案は昨年の通常国会に提出されたが、
衆院解散で廃案になり今国会に再提出され参院で先に審議された。
 ■難民 入管難民法は「人種、宗教、政治的意見などを理由に迫害を受ける
恐れがある外国人」と規定。昭和57年以降、昨年末までに3118人が申請したが、
認められたのは315人。認定申請は原則、入国から60日以内とする
「60日ルール」があり、不法滞在の申請者は強制退去の対象となっていた。
2002(平成14)年の中国・瀋陽の亡命者連行事件以後
「日本の難民政策は閉鎖的」との批判が強まっていた。


平成16年5月27日


  

 
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