平成18年10月12日


靖国沖縄訴訟 2審も原告敗訴

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良識的判決を受け、福岡高裁那覇支部前で反省する沖縄靖国訴訟の金城原告団長
 

小泉純一郎前首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、
参拝で精神的苦痛を受けたとして、沖縄戦の体験者や遺族ら80人が、
小泉前首相と国を相手に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の
控訴審判決が12日、福岡高裁那覇支部であった。
小林正明裁判長は「(原告らの)権利や法的利益が侵害されたとは認められない」として、
1審で敗訴した原告側の控訴を棄却した。
憲法判断や参拝が私的か公的かについては「判断をする必要性はない」とした。
















またしてもねじれ判決
大阪高裁の大谷を罷免せよ!!


平成17年9月30日

小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁判決

 小泉首相の靖国神社参拝を巡り、台湾人や日本人の戦没者遺族らが、「政教分離原則を定めた憲法に違反し、
信教の自由などを侵害され、精神的苦痛を受けた」として、国と小泉首相、靖国神社を相手取り、
1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。
 大谷正治裁判長は、「参拝は内閣総理大臣としての職務行為で、
憲法で禁止された宗教的活動にあたる」と述べ、違憲と判断した。
 判決は、慰謝料については「原告らの法的利益が侵害されたとはいえない」として、
訴えを退けた1審・大阪地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。
 小泉首相の靖国参拝訴訟での違憲判決は、昨年4月の福岡地裁に続くもので、高裁レベルでは初めて。

 判決によると、小泉首相は2001年8月13日と02年4月21日、03年1月14日に秘書官を伴って公用車で靖国神社を訪れ、
私費で供花料を支払い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝した。

 1審・大阪地裁判決は、参拝について「国の機関としての行為とは認められない」と、私的参拝と判断したが、
大谷裁判長は参拝について、▽総理大臣就任前の公約の実行としてなされた
▽小泉首相が参拝が私的なものと明言せず公的な立場での参拝であることを否定していない
▽小泉首相の発言や談話に表れた参拝の動機は政治的なもの、と指摘。
「参拝は内閣総理大臣の職務行為」と公務性を認めた。

 そのうえで、「小泉首相は国内外の強い批判にもかかわらず実行、継続し、参拝の意図は強固で、
一般人に対して、国が靖国神社を特別に支援しており、他の宗教団体とは異なり特別のものであるとの印象を与えている」と判断し、
「参拝は憲法20条3項の禁止する宗教活動にあたる」と、明確に違憲判断を示した。


平成17年/10/04

靖国ねじれ判決 司法不信強める政府 官房長官「反論できぬ」

 大阪高裁が九月末、小泉純一郎首相の靖国神社参拝を違憲とした判決をきっかけに、
政府が司法判断のあり方に不信感を強めている。
主文で国側の勝訴としながらも、判例としての拘束力はもたない「傍論」で違憲判断を下したためだ。
首相は判決結果に左右されず年内に靖国参拝する考えだが、こうした司法判断のあり方には政府内だけでなく、
裁判所内からも批判の声が出ている。
 細田博之官房長官は三日の衆院予算委員会で、「憲法に抵触しているとは考えていない」と述べ、
政府はこの判断に拘束されないとの認識を示した。

形式上は国側の勝訴とした裁判のあり方については、「上告して争うことができない。
(違憲判断は)主文でないので、残念ながら反論を言うことはできない」と強い不快感を表明した。
 首相は判決直後の九月三十日、違憲判断が今後の靖国参拝に及ぼす影響について「いや、ないですね」と否定している。
これで首相が年内の参拝に慎重になるかというと、「まったくそんなふうにはならないと思う」(政府筋)との見方が大勢だ。
 問題の判決は先月三十日、大阪高裁の大谷正治裁判長が下した。原告側が求めた損害賠償請求を退ける一方で、
判決主文と直接関係はない「傍論」で首相の靖国参拝を「公的行為」と認定。憲法二〇条が禁止する宗教的活動に当たるとした。
 前日には、千葉靖国訴訟について東京高裁の浜野惺裁判長が、「首相の参拝は私的で、違憲主張は前提を欠く。
参拝は首相が自己の信条に基づき行った私的な宗教上の行為か個人の立場での儀礼行為」と認定したばかりで、
司法の判断は正反対に大きく揺れた。
 このため、細田長官は予算委で、「戦後、歴代首相は都合五十七回参拝をしている。玉ぐし料は払っていないのだが、
献花料を払っている人はかなりいる」と説明。
そのうえで「二礼二拍手一礼というような宗教的な参拝ではなく、一礼を深々とされるなどの前例にならいながら、
小泉首相は私的参拝をされた。東京高裁の判決が妥当だ」と強調した。
 
国学院大の大原康男教授によると、同様に傍論で違憲判断を示すやり方は、過去にも岩手靖国訴訟の仙台高裁判決、
中曽根康弘首相(当時)の公式参拝をめぐる訴訟や大阪即位礼・大嘗祭(だいじょうさい)訴訟に対する大阪高裁判決、
福岡靖国訴訟の地裁判決などのケースがある。
 大原氏は、「勝訴した国側は正しい憲法判断を仰ぐために上告したくてもできない『ねじれ判決』だ。
憲法判断の終審裁判所である最高裁の審理権を奪うことになり、三審制度をとる現行司法制度の根幹を揺るがす」と
警鐘を鳴らす。
 このような「ねじれ判決」「蛇足判決」に関しては、現役の司法関係者からも疑問の声が上がっている。
横浜地裁の井上薫判事は自著で「判決に蛇足を書くことは越権で違法だ」と主張し、福岡地裁などの手法を厳しく批判。
司法に詳しい別の政府筋は「違憲判断は裁判官のつぶやきみたいなもので、極めて恣意(しい)的だ」と批判している。


平成17年9月29日

小泉首相靖国参拝 「個人的な行為」と認定 東京高裁判決

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小泉靖国参拝違憲訴訟で控訴棄却の良識的高裁判決に「不当」と、悪態をつく弁護団=東京高裁前で29日午後2時
 

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、
千葉県の戦没者遺族や牧師ら39人が首相と国に1人10万円の慰謝料支払いを求めた訴訟で、
東京高裁は29日、請求を棄却した1審判決を支持、原告側の控訴を棄却する判決を言い渡した。
1審は首相の参拝を「職務行為」と判断したが、浜野惺(しずか)裁判長は「個人的な行為」と認定し、憲法判断も示さなかった。
原告側は上告を検討する。
 小泉首相の参拝を巡っては計7件の訴訟が起こされ、控訴審の判決は、
同様に憲法判断を避けて請求を退けた7月の大阪高裁判決に続き2件目。
 判決によると、小泉首相は01年8月13日、秘書官らを同行して公用車で靖国神社を訪問。
「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して私費で献花代3万円を支払ったうえで参拝した。
 原告側は「首相の職務として行った公式参拝で違憲」と主張したが、浜野裁判長は、
参拝の3〜4年後に首相が「個人として行った」と述べたことや、
献花代を私費で負担した経緯などから「私的な宗教上の行為か個人の立場で行った儀礼上の行為」と判断。
「職務行為ではないため、原告側の違憲との主張は前提を欠く」と述べ、憲法判断を示さなかった。

 ◇「職務として参拝していない」 小泉首相

 小泉純一郎首相は29日、靖国神社参拝訴訟で東京高裁が控訴を棄却したことについて
「私は総理大臣の職務として参拝しているものではないと申しているわけですから。
どういう判決かまだ見てないですけど」と述べた。


平成17年/01/28

靖国訴訟で原告全面敗訴 那覇地裁憲法判断せず

靖国参拝違憲訴訟関連

 沖縄靖国訴訟で原告の損害賠償請求を棄却する判決が言い渡された那覇地裁の法廷

 

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は違憲として、沖縄戦の遺族ら94人が、
国家賠償法などに基づき国と首相に計940万円の損害賠償を求めた沖縄靖国訴訟の判決で、
那覇地裁(西井和徒裁判長)は28日、「法的権利や利益の侵害はなく、
被告らの責任を判断するまでもない」として請求を棄却、原告全面敗訴の判決を言い渡した。
原告側は控訴する方針。
 判決で西井裁判長は、首相の参拝が公的か私的かについては言及せず、
憲法判断もしなかった。
 原告側は、首相の参拝は公的な立場での宗教活動で、信教の自由や政教分離を保障した
憲法20条に違反したと主張。
しかし西井裁判長は「政教分離は制度保障であり法律上保護された具体的な権利ではない。
信教の自由が侵害されたとするには、国家による信教を理由とする不利益な取り扱いが必要」として退けた。


靖国参拝・沖縄訴訟、原告の請求棄却

 2001年8月と2002年4月の小泉首相の靖国神社参拝は、政教分離を定めた
憲法に反するとして、沖縄戦の遺族ら94人が、国と首相を相手取り、1人当たり1
0万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が28日、那覇地裁で言い渡された。
 西井和徒裁判長は「原告らの法的利益が侵害されたとは言えない」として、原告の
請求を棄却した。憲法判断はしなかった。原告側は控訴する方針。
 裁判で原告側は、太平洋戦争で地上戦があった沖縄の特殊性を強調。「住民虐殺や
集団死を強要した日本軍の戦死者を英霊としてまつる靖国神社への参拝は、軍国主義
の歴史の肯定で、遺族らに精神的苦痛を与えた」と主張した。
 昨年9月には、原告側の要請に基づき、全国の靖国訴訟で初めて裁判官が戦跡を巡
り、沖縄戦最後の激戦地・糸満市摩文仁(まぶに)などで、体験者2人から聞き取り
を行った。 国側は「私的参拝で、原告らの具体的な権利や利益が侵害されたとは言
えない」と反論していた。
 判決によると、小泉首相は公用車で訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して
参拝、献花した。
 小泉首相の靖国参拝を巡っては、東京、大阪など各地の地裁に提訴された。このう
ち、大阪(昨年2、5月)、松山(同3月)、千葉(同11月)の3地裁では憲法判
断をせず、請求を棄却。
 福岡地裁は「憲法で禁止された宗教的活動に当たる」として違憲判断したが、慰謝
料請求は「賠償の対象となる不法行為とは言えない」として退けた。


<首相靖国参拝>賠償請求 憲法判断せず棄却 那覇地裁

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐり、沖縄戦の体験者や遺族ら94人が小泉首相と国を相手に、
憲法に違反する参拝で精神的苦痛を受けた慰謝料として、1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟で
、那覇地裁は28日、訴えを退ける判決を言い渡した。西井和徒裁判長は、
参拝の合・違憲性や公的なものか否かについて判断しなかった。原告側は控訴する方針。
 判決はまず、憲法の政教分離規定について「制度として間接的に信教の自由の保障を確保しようとするもので、
国に対して政教分離を厳格に求める法的権利が、法律上保護された具体的な権利や利益とは認められない」と判断。
この権利の侵害により「損害賠償を求めることはできない」と述べた。
 さらに「参拝により、原告らに不利益な取り扱いや強制、制止をするものと認められず、
信教の自由を侵害すると言えない」と指摘し、原告側の訴えを全面的に退けた。
 原告側は違憲の主張に加え、沖縄戦の犠牲者にとって、
住民を虐殺するなどした旧日本兵らを英霊として祭る靖国神社は許されない存在と主張。
小泉首相の参拝は、沖縄戦の犠牲者を冒とくすると訴えた。
判決は「精神的苦痛について、単に靖国神社のあり方に疑問を呈する人と比べ、
より具体的に理解し得る。
しかし、具体的な法的権利や利益と認めることはできず、原告を別に扱う理由はない」と判断した。
 小泉首相の参拝をめぐっては、東京▽大阪▽千葉▽福岡▽松山▽那覇の各地裁で訴訟が起こされ、
判決は6件目。福岡地裁が昨年4月、違憲とする司法判断を示したが、その他は憲法判断を避けた。
参拝が公的か私的かについては判断が分かれ、判断しなかったのは松山地裁に続いて2件目。
 訴訟は02年9月に起こされ、沖縄戦で死亡した一般市民やひめゆり学徒隊の中に、
軍の協力者にあたるとして無断で靖国神社に合祀(ごうし)された人がおり、
法廷では「被害者なのに、戦争賛美者として祭られるのは耐えられない」と訴えた。
 一方、国側は「参拝は総理大臣の職務として行われたものでない。
原告に何ら強制しておらず、権利の侵害はしていない」と反論していた。


平成16年11月26日

首相靖国参拝は「職務」 千葉地裁判決 賠償請求棄却

憲法判断せず

 平成十三年八月の小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法違反で、
宗教的人格権などを侵害されたとして、千葉県の戦没者遺族や宗教家ら六十三人が
首相と国を相手取って原告一人当たり十万円、計六百三十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
千葉地裁は二十五日、原告側の賠償請求を棄却した。
 安藤裕子裁判長は判決理由で、原告の主張していた信教の自由を侵害されたとの主張に対しては、
「原告らが靖国神社への信仰を強制されたり、原告らの信教を理由とした
不利益な取り扱いをされたなどの事実を認めることはできない」と判断。
また「平和的生存権を侵害された」との主張に対しても同様に退けた。原告側は控訴する方針。
 一方、小泉首相の靖国神社参拝の性格について、国側は口頭弁論の中で、
「参拝は内閣総理大臣の職務として行われたものではない」として
「私的参拝」であると主張していた。
 しかし、安藤裁判長は判決で「客観的に職務執行の外形を備えた、
国家賠償法上の職務行為に該当するもの」として、事実上公的参拝であるとの判断を示した。
 同種の訴訟は、大阪、松山などの六地裁で起こされ、すでに四件の一審判決が出ている。
四月の福岡地裁での判決では請求は棄却されたが、判決理由の中で、参拝は違憲とされていた。
今回の千葉地裁の判決は憲法判断に触れず、原告の請求を棄却した。
 原告は、小泉首相が十三年八月十三日に公的に靖国神社に参拝したことで、
宗教的人格権や平和的生存権が侵害され、精神的苦痛を受けたと訴えていた。

「私人」認められず遺憾 細田氏、請求棄却は評価

 細田博之官房長官は25日午前の記者会見で、千葉地裁が小泉純一郎首相の
靖国神社参拝を公的参拝と認め「職務行為」に当たると判断したことについて
「首相は私人としての立場で行ったと主張しており、それが認められなかったことは遺憾だ」と述べた。
 賠償請求自体は棄却されたことに触れ「国が原告に対し損害賠償責任を負わないという
国の主張が認められたと考えている」と評価した。
 靖国神社参拝についてはチリ・サンティアゴで行われた日中首脳会談で
中国の胡錦濤国家主席が中止を要求したが、今後の参拝への判決の影響について
細田氏は「直ちにコメントする内容が今のところない」と言及を避けた。



平成16年5月13日


現状では、公的性を否定されようとも「違憲」でなければ良しとしなければならないであろう!!

松山地裁判決

首相の靖国参拝、公的性格を否定…大阪地裁が請求棄却



 小泉首相の靖国神社参拝を巡り、台湾人や日本人の戦没者遺族ら236人が「政教分離原則を定めた憲法に違反し、
信教の自由などを侵害され、精神的苦痛を受けた」として、国と首相、靖国神社に1人1万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、大阪地裁であった。

 吉川慎一裁判長は、首相の参拝について「国の機関としての行為とは認められず、
違憲性については判断するまでもない」と公的性格を明確に否定し、
原告の請求を棄却した。原告側は控訴する。

 判決によると、首相は2001年8月13日と2002年4月21日、2003年1月14日に、
公用車で靖国神社を訪れ、私費で供花料を支払い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝した。

 判決で、吉川裁判長は参拝について「国の関与としては公用車の使用と秘書官の同行にとどまり、
客観的、外形的に内閣総理大臣としての国の行為とはみるべきでない」と判断し、
「原告らの法的利益が侵害されたとは言えない」と原告側の主張を全面的に退けた。

 全国6地裁で起こされた計7件の集団訴訟のうち、判決は4件目。2月の大阪地裁判決は、
公用車の使用などから「総理大臣の資格での参拝」と公的性格を認めたが、
3月の松山地裁は「総理個人が参拝したに過ぎない」として訴えを一蹴(いっしゅう)した。
しかし、4月の福岡地裁は「参拝は総理の職務の執行で、一般人への効果や影響を考慮すると
、憲法が禁じた宗教的活動に当たる」と違憲としている。

 原告側弁護団の話「前回の大阪地裁判決よりも非常に後退しており、問題判決だ。
同種訴訟に与える影響が大きいと心配している」

 内閣官房副長官補室の話「参拝は総理が私人として行ったとの国の主張が認められたと考えている」




<靖国訴訟>原告の請求棄却 初めて参拝を私的なものと判断



 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反すると主張し、
旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾人の遺族ら236人が首相と国、
靖国神社に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は13日、
原告の請求を棄却した。吉川慎一裁判長は憲法判断を回避したうえで、
参拝について「国の関与は、公用車の利用と首相秘書官の同行にとどまり、
国の機関である首相の行為と認められない」と述べ、
同様の訴訟で初めて、参拝を私的なものとする判断を示した。

 原告側は「これまでの流れから非常に後退した判決だ」として控訴の意向を明らかにした。

 小泉首相の靖国参拝を巡っては、東京、千葉、大阪(2件)、松山、福岡、那覇の
6地裁で違憲訴訟が起こされ、判決は大阪(別の原告団)、松山、福岡に次いで4件目。
2月の大阪地裁判決が公的参拝と認め、4月の福岡地裁判決は違憲判断を示すなど、
1審判断は分かれている。

 原告は、「高砂義勇隊」として旧日本軍の戦闘に参加、
戦病死した台湾先住民族の遺族ら124人と、
日本人の宗教関係者や労働組合関係者ら112人。

 小泉首相は就任後、01年8月、02年4月、03年1月、04年1月の計4回、
靖国神社に参拝。原告側は03年1月までの参拝を対象に提訴した。

 小泉首相は公用車を使い、秘書官を随行させて「内閣総理大臣」と記帳して参拝した。
判決は、「公用車や秘書官は首相の緊急時連絡体制として必要で、
それのみで首相の行為とはいえない」と指摘。
肩書の記帳についても「積極的に国が関与したわけでない」などとして、
「公的参拝だ」との原告側主張を退けた。

 また、「参拝によって原告らの法的利益が具体的に侵害されたとは認められない」と
慰謝料請求を退け、参拝の違憲性については判断を避けた。





 
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